生命保険金の保険料負担者で変わる税金の種類をご存知ですか?

生命保険に入られている方も多いかと思いますが、生命保険金が保険料受取人が誰になるかで、
税金の種類が変わることをご存知でしょうか?
一度知識を整理しておきましょう!
生命保険金に課税される税金の種類は3種類

生命保険って、納税資金の確保と思ってはいったが、今となっては細かいことまではわからないな。生命保険では受取人は息子にしているが、どんな税金がかかるかまで把握していなかった。
山中さん、ほとんどの方が生命保険を入るときに生命保険金の受け取り時の税金についてまで、考えている方が少ないのが事実です。ただ非常に重要なことなので確認していきましょう!
生命保険には被保険者・保険料負担者・保険金受取人の3者が登場します。
今回は山中さんの事例で被保険者父親・保険金受取人息子の場合で見てみましょう!
.png)
【保険料負担者が父親の場合】
被保険者 兼 保険料負担者
保険金受取人
この場合は、生命保険金は相続税となります。
.png)
【保険料負担者が息子の場合】
被保険者
保険料負担者 兼 生命保険金受取人
この場合は、生命保険金は所得税となります。
.png)
【保険料負担者が母親の場合】
被保険者
保険料負担者
生命保険金受取人
この場合は、生命保険金は贈与税となります。
.png)
それぞれの税金計算の違いを確認しておこう!

それぞれの税金の計算方法を確認していきましょう!
【生命保険金が相続税となる場合】
(保険金額-生命保険金等の非課税枠)×税率=生命保険金の相続税
【生命保険金が所得税となる場合】
一時所得として計算
(保険金額-支払った保険料-特別控除額50万)×1/2×税率=生命保険金の所得税
【生命保険金が贈与税となる場合】
保険金額(※1年の贈与受けた額)-基礎控除額110万=生命保険金の贈与税
となります。
置かれている状況によって、変わってくるかと思いますが、
一時所得とする場合は、父親が息子へ現金渡し⇒息子が保険料を納めるケースなどもあります。
もし保険を組む際には、保険金の受け取り時の税金まで意識ができていると良いと思います。
まとめ

なかなか生命保険を組む際に受けっとった際の保険金にかかる税金にまで、
気を回せる方は少ないかと思います。
そのため、保険屋さんはそのことにまでわざわざ触れようとはしません。
もちろん、しっかりと説明してくださる優秀な方もいらっしゃいますが、
このことを理解せずに保険を販売している方もいるくらいです。
もし、これから保険を組むことを検討している方は
保険は自分の家族を守るために利用するものですので、しっかりと意識して
話を聞くようにしてください!