仏具は相続税の課税対象にならない?本当に相続税節税に利用できるのか?

相続税がかからない財産として「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」があります。つまり、仏具は相続税の課税対象ではないということです。
ならば、生前内に購入して節税対策に利用すべきなのでしょうか?
検討していきましょう!
仏具を事前購入での相続税節税対策は検討すべきでない?

相続税の課税財産にならないなら、豪華な仏壇買って節税しようかな!!
山中さん!ストップ!早まらないで!!
課税財産にならないからって、節税に必ずなるわけではないですよ!
説明しますから、一度考えてみてください!
仏具は課税の対象にならない財産として扱われています。
そういわれると、節税に利用できるのではと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、
そうではありません。確認をしていきましょう!
一つ目に、税法上課税対象でないもの(非課税対象)と認めるかどうかは税務署の判断次第です。
つまり、非課税対象として認められなければ、通常通り課税されます。
節税対策のためとして、1000万円の仏具購入したとします。
そうすると税務署は度が過ぎていると判断し、非課税対象とは認めないケースがあると考えられます。
そもそも仏具1000万円はいくらの現金になるだろうか?

また、仏具を購入することでの節税メリットはそれほど大きくありません。
例えば、課税財産が現金1000万円あり、相続税率10%の場合、
1000万円×10%=100万円(相続税)
納税後の現金900万円
となります。
この100万円の相続税を減らすために
現金で生前に仏具1000万円を購入したとします。
すると課税財産が0円となったため、
0円×10%=0円(相続税)
納税後の現金0円(購入した仏具あり)
と見事に相続税を減らすことができました…
しかし、よく考えてみると
残ったのはずの現金900万円がなくなり、
手元には豪華な仏具が残ります。
現金が必要となった際に、仏具を質屋に入れてみると
購入時の1000万円にはほど遠く、
購入代金の1/3程度になることが多いようです。
(200万円~300万円)
【通常通りの相続】
相続人の手残り資産 900万円
【仏具対策後の相続】
相続人の手残り資産 300万円
つまり、仏具を買ったことによって、
余分に600万円資産を減らすことになります。
確かに、本人は節税になると思ってやった結果、残された家族には仏具が残り、実際に現金に戻したときには価値が大幅に下がっているということになりかねないな。
おっしゃる通りです。仏具を相続税対策に使うことは、正直やるべきではないと思っております。実際に購入しなければならないものを生前に必要な分だけ、購入しておくくらいでよいのではないかと思います。
まとめ

仏具の購入は、相続税対策にはなり得えにくいと思います。
仏具は信仰的な目的に利用するものです。
本来の目的でご購入をすることが良いと思います。
参考にしていただけると幸いです。