相続対策として教育資金贈与信託の活用を考える!

教育資金贈与信託制度は平成25年の税制改正で設蹴られた制度です。
教育資金として子供や孫に利用するための資金を信託することで
得られるメリットやデメリットを整理していきましょう!
教育資金贈与信託制度とは?

れおくんとれんちゃんに教育資金を渡して相続税の節税になるなんていい制度があるのね!
詳しく教えてほしいわ!
山中さんありがとうございます!お孫さんの教育資金も渡し方によって、税金のかかり方がかわります。特にこの教育資金贈与信託を活用した場合は、無税で贈与が可能となります。どのような制度が確認していきましょう!
教育資金贈与信託とは、信託銀行等に子供や孫の教育資金を
信託すると1500万円まで贈与税が無税となる制度です。
この制度のメリットは一括で1500万円を無税で贈与できる点です。
これはもちろん相続対策の意味合いでも短期的な対策として有効です。
ただしもともと教育資金については贈与税が課税されませんので、
その都度で高校入学や大学入学などで贈与しても贈与税はかかりません。
利用するイメージとしては、
余命がわずかである状況や将来にわたって、確実に教育資金を渡していきたいと
考えている方が利用すると良いと思います。
教育資金贈与信託の注意点とは?

もし使うにあたっての注意しなきゃいけないことあるのかね?
山中さんいいご質問です。実はこの制度にも注意点があります。確認しておきましょう!
教育資金贈与信託の注意点について確認していきましょう!
①教育資金として認めらるかどうかの判定がある。
信託銀行から教育資金を引き出す際には申請をしますが、この時にその資金が教育資金に使われているのか判定されます。もちろん、大学の入学費用等で教育資金としての判定がでます。ただあいまいな領域もあります。例えば、習い事で楽器を購入した際になどは購入の経路によって判定が異なる場合がでてきます。(指導者から楽器を購入する場合は、OK。自分で楽器屋から購入した場合はNG。)
②手続きが面倒
信託銀行から資金を引き出す際に領収書が必要となります。
通常の銀行のように気軽に下せるものではなく、しっかりとした教育資金として利用した
エビデンスを提出する必要があります。
③利用しきれなかった資金は課税対象となります。
贈与を受けた子供や孫が30歳になるまでに利用できない場合は、贈与税が課税されます。
なるほど。利用するのはいいけど、注意は必要なのね。自分の体に自信があるなら、自分で教育資金として援助してあげてもいいし、万一に備えてと、教育資金贈与信託を活用するということも検討してもいいのかもしれないわね。
まとめ

教育資金として贈与する場合には、検討することもできる制度かと思います。
ただし、利用できるのが教育資金だけであるという面では、
他の相続対策と比較検討して、他の対策でも対応できるようであれば、
比較していただくのが良いと思います。
一つの知識として、覚えておくといいともいます。