土地売却検討者必見!知らないと損!低未利用地の特例措置

2020年の税制改正で新しく設けられた特例「低未利用地の特例措置」。
一体どのような場面で活用できるのか、確認していきます。
活用できる方は、ぜひ活用してお得に土地売却を行いましょう!
低未利用地とは?

低未利用地という言葉は初めてい聞いたな。どんな土地のことをいうんだい?
そうですね。2020年の改正で設けられた新しい特例ですので、ご存じないかもしれません!一度どのような土地を言うのか整理していきましょう!
低未利用地とは
・適性に利用されるべき土地なのに長期間利用されていない
・周辺地域の状況に比べて利用の程度が低い
土地を指します。
空き地のようにほぼ利用されていないような土地を「低未利用地」と言います。
このように注目されるようになったのは、近年「空き地、空き家問題」として
取り上げられるようになった通り、管理がされなずに放置された土地や家が増えてきたことによって、
このような「低未利用地の特例措置」でてきました。
不動産売った時の税金ってどれくらい?

多くのケースでは、相続をきっかけに不動産を手に入れたが、遠方のため状況もわからず、
そのままにしているケースも多いようです。
というのも、多くの低未利用地は売却しても、税金が引かれ、諸費用をかけて売却するくらいなら、
いつか使うときのために持っておこうと考えられることも多いことに起因しています。
特に実は多くの低未利用地は購入価格が不明の場合がほとんどで、購入価格不明として、
購入価格を「売却価格×5%」として譲渡所得を計算することになります。
そのため、売却価格がたとえ購入した時の価格より低くても多額の税金を負担しなければならないという
考えがあり、売却に動き出せていないケースは本当に多いです。
仮に、低未利用地を500万円で売却したときを例に考えてみましょう。
売却時の諸費用:25万円
購入時の価格:400万円
購入時の諸費用:20万円
上記は購入時の価格が分かる場合は、
譲渡所得=
(売却価格500万円-売却時の諸費用25万円)―(購入時の価格400万円+購入時の諸費用20万円)=55万円
長期保有だった場合、譲渡所得税は121,550円となります。
仮に、購入時の価格が不明の場合は、
譲渡所得=(売却価格500万円-売却時の諸費用25万円)―(500万円×5%)=450万円
長期保有だった場合、譲渡所得税は994,500円となります。
このように税金で費用がかかることをためらいの原因としていうひとが多いです。
低未利用地の特例の内容

わしもいくつか利用していない空き家をもっておるが、どんな土地でもいいのかね?
どんな土地でもいいわけではありません。どのような土地に特例が適用できるの確認していきましょう!
計算式から算出した譲渡所得から100万円を控除(マイナス)できるという内容です。譲渡所得がプラスだと譲渡所得税が発生するので、特例を利用することで譲渡所得自体を下げることができます。
ただし、特例を利用できる物件は以下の通り条件があります。
・低未利用として市区町村の長の確認がされている
・長期保有(5年以上)の物件である
・売却価格が500万円以下である
また、特殊な関係者(配偶者など)は対象外となるので注意しましょう!
手元に残る資金が増えるのはうれしいわね!制度を活用できるなら、検討してみてもいいのかもしれない。
まとめ

低未利用地の特例を活用して、未活用の土地を流通させ、売却した本人も手元にお金が残せるかと思います。
放置しっぱなしの土地がある方は、是非一度検討してみてください!