収益不動産はいち早く贈与するべき資産の1つ?

相続税対策の相談を受けていると、不動産を多く所有している方からよく言われるのが、
「節税対策といえば、生前贈与」と話を聞くが、自分が持っている資産の中で、
何を優先的に贈与をしていくべきなのかわからないということです。
生前贈与を検討し始めたときに、悩む方も多いかと思います。
生前贈与すべき資産の優先順位を考えていきましょう!

節税対策のため生前贈与には優先順位がある!

生前贈与に優先順位なんて初めて聞きました!

あまり聞かないかもしれないですよね。しっかりと内容を理解していきましょう!

資産を贈与することによっての相続税の節税対策は、
基本暦年贈与を利用した方法が多いかと思います。
もちろん、暦年贈与が相続税節税の基本となりますが、
「相続時精算課税制度」を活用して、節税対策を図る方法もあります。
その中で、注意が必要なのが何の資産を「相続時精算課税制度」を利用して
移していくのかということです。

もちろん、贈与すべき資産には優先順位があります。
優先順位を決めるポイントは

・将来値上がりが見込まれる資産
・資産そのものが継続的に収益を生み出す資産

です。

そのため、収益不動産は継続的に収益(家賃)を生み出す資産であり、
優先順位の高い資産に該当します。

収益アパートを事例に考えてみましょう!

父親が所有している2500万円収益アパート
賃料は月25万(年間300万)
※父親が10年後に亡くなった場合

【何も対策をしない場合】

相続税課税対象の金額=収益アパート2500万+賃料3000万(300万×10年)=5500万円
課税対象評価額=相続税課税対象の金額5500万-(基礎控除3000万+600万×1人)=1900万


【相続時精算課税制度を利用して10年前に贈与した場合】

10年前に贈与
父親⇒息子   収益アパート2500万-相続時精算課税制度2500万=贈与税課税対象金額0円

10年後に父親が亡くなった際
息子は 賃料3000万円
相続税課税対象の金額=相続精算課税制度2500万円
課税対象評価額=相続税課税対象の金額2500万-(基礎控除3000万+600万×1人)=0万
となる。

たしかに大きな違いがでた。相続時精算課税制度を活用することで将来にわたって生み出す資産の移すことが可能だということか。

おっしゃる通りです。意外と知られていないですが、
活用も可能な対策かと思いますので、覚えておきましょう!

まとめ

幸せ家族を目指して、住宅購入・保険・相続などを学ぶ山中家のまとめ
幸せ家族を目指して、住宅購入・保険・相続などを学ぶ山中家

暦年贈与の活用を基本と覚えながらも
「相続時精算課税制度」などほかの制度を活用することも
検討することが大切です。

活用の方法によっては大幅に課税額を削減できますので、
覚えておいてください!