相続の遺産分割での不動産(土地)の分け方のポイントとは?

相続において最もトラブルになりやすい遺産が「不動産」です。
相続における不動産(土地)の分け方には、いくつかの方法があります。
それぞれの状況に応じて臨機応変に的確な分割方法を行うことが必要です。
今回はそれぞれの分け方のポイントについて確認していきましょう!
遺産分割における不動産(土地)の分け方は4種類

不動産を分ける方法なんて考えたことないな。半分ずつにするとかそんな方法くらいかと思ってた。
山中さん、普通の方はそれくらいの認識だと思いますよ!知っているだけでも検討できる知識となりますので、ここで整理しておきましょう!
お願いします!!
まずは、4種類について簡単にどのような種類があるのか見ていきましょう!
・現物分割
…簡単にいうと、土地を現状のまま分ける方法。
一つの土地を分筆して分けたり、土地が複数あれば、それぞれ1つずつ分けるなど
・代償分割
…簡単にいうと、土地を相続する人がもらいすぎの分を別途現金で調整する方法。
・換価分割
…簡単にいうと、土地を全部売って、現金にして分ける方法。
・共有
…簡単にいうと、土地の一緒に持って、持ち分で分ける方法。
の4種類に分けることができます。
それぞれに利用のイメージを整理していきましょう!
現物分割による不動産(土地)の分け方
【現物分割の場合は不動産(土地)が複数ある場合】
東京都練馬区〇〇町1丁目土地 100㎡
東京都練馬区〇〇町3丁目土地 100㎡
相続人 東京都練馬区〇〇町1丁目土地 100㎡
相続人 東京都練馬区〇〇町3丁目土地 100㎡
【現物分割の場合は、1つの不動産(土地)を分筆する場合】
東京都練馬区〇〇町1丁目土地 300㎡ ⇒ 150㎡ 2つに分筆
相続人 東京都練馬区〇〇町1丁目土地 150㎡
相続人 東京都練馬区〇〇町1丁目土地 150㎡
【現物分割の注意点】
分筆する場合は、小さい土地を無理に分筆してしまうと資産価値を著しく減少させる場合もあります。
また分筆後の土地の形状や接道によって、面積が平等でも資産価値が一緒になるわけではないので、しっかりと資産価値を見ながら、検討を進める必要があります。
代償分割による不動産(土地)の分け方
【代償分割による不動産(土地)の分け方】
東京都練馬区〇〇町1丁目土地 300㎡ 5000万
相続人 東京都練馬区〇〇町1丁目土地 300㎡ 5000万を相続。⇒ 2500万円現金を代償
相続人 現金2500万円を受け取り。
【代償分割の注意点】
土地を受け取る側が現金を準備する必要があります。
また前提として、土地の評価が正しいことを前提としているため、万一評価額にズレが出た場合に
トラブルのもととなります。
換価分割による不動産(土地)の分け方
【換価分割による不動産(土地)の分け方】
東京都練馬区〇〇町1丁目土地 300㎡ ⇒ 売却 現金5000万円
相続人 現金2500万円
相続人 現金2500万円
【換価分割の注意点】
土地を失うことになります。
また、現金化するために売却する必要性があります。
市場で買い手を見つける場合もタイミングによって安値でしか売れない場合もあります。
共有による不動産(土地)の分け方
【共有による不動産(土地)の分け方】
東京都練馬区〇〇町1丁目土地 300㎡
相続人 東京都練馬区〇〇町1丁目土地 300㎡ 持ち分1/2
相続人 東京都練馬区〇〇町1丁目土地 300㎡ 持ち分1/2
【共有の注意点】
共有となるため、一人で不動産を処分することが難しくなります。
片方が現金化したいが、片方が不動産のままで持ちたいなど、意見が合わないこともあります。
また相続が繰り返されることにより共有者が数十名となってしまうこともあります。
そのような土地は処分も難しくなるため、しっかりと意識して行う必要があります。
まとめ

どのように不動産(土地)の分けていくのかは、状況によって適しているものが変わってきます。
先祖代々続く土地を守っていく必要がある場合は、換価分割は適していませんし、
相続人が8名いるような場合などは共有してしまうと後々の処分に困ることになります。
置かれている状況で適している方法をしっかりと検討することが必要になると思います。
是非参考にしてみてください!