会社への貸付金債権を整理する!相続・事業承継対策!

相続財産の中で困ることが多い「役員借入金」。
事前に対策を打つことができるポイントを整理しておきましょう!
会社経営をされている方は注意!「役員借入金」について!

わしの会社でも「役員借入金」が年々積み重なって、結構な金額になっている…
もしかして、何か対策を打った方がいいってことですか?
山中さん、そうですね。一概にやった方が良いとまでは言えないのですが、
現状をしっかりと把握していただき、できることがないか検討してみるのもいいかもしれません。ポイントを整理していきますね!
そもそも、「役員借入金」とは、会社の売り上げが悪い時などに取引先への支払いをなどを
会社役員が肩代わりするような形で会社への貸付としているものをいいます。
多くの会社経営者は、回収しないつもりでいることも多く、放置されたまま、
数千万、数億と積みあがってしまっているケースもあります。
しかし、相続の時になにが問題なのかというと、
会社にとっては負債にあたりますが、
貸している役員にとっては債権(貸付金債権)となり、
この債権は相続財産となった時資産計上します。
もし「役員借入金」が1億あったとすれば、1億円の「貸付金債権」として、
相続した人は相続税を支払う必要がでてきます。
「役員借入金」「貸付金債権」についてどんな対策が考えられるのか?

生前で行える対策はいくつかありますので、
確認していきましょう!
①「貸付金債権」を放棄する
会社がもし債務超過で役員借入金には実際に価値がない場合は、「貸付金債権」を放棄することも一つの手です。
法人側でももちろん債務免除益となりますので、繰越欠損金内で行うと良いと思います。
②役員報酬を減額して、減額分を返済とする。
役員報酬を減らして、その分を返済とする方法です。
年の役員報酬1000万円あった場合、500万円に減額し、代わりに年間500万円ずつ返済していきます。
実際には、役員の手元に入ってくるお金は変わりませんので、よい対策となります。
役員の収入が減るので、所得税や住民税などの個人の税金を低くできる点もメリットです。
③「貸付金債権」を株式に交換する
「貸付金債権」を株式と交換します。役員借入が減り、資本金が増加するため、
自己資本比率も高まります。
法人側の対外的な信用力が向上します。
いくつか状況によって打てる対策はあるのか!それが聞けて安心しました!
法人と個人が絡み、どのような対策が最も効果的か、状況によって変わってきます。
複数の対策を合わせて、最善の対策を検討してきましょう!
今のタイミングで気づけて良かったです。目に見える資産は気づくけど、帳簿上の数字で全く気にしてなかった。また詳しく教えてください!
もちろんです。法人の対策も含みますので、また別の機会に詳しく話します!
まとめ

無対策のまま、相続が発生し、実際には納税をするのに残された家族が困ってしまうケースもあります。
対策をとるにも、時間がかかるものもありますので、
なるべく早く対策に取り組まれることお勧めします。