相続税がかからない財産は何か?

相続税と聞くと亡くなった方の資産を元に計算をされて、課税されます。
その資産の中に課税されない(相続税がかからない資産があります)
どんなものあるか確認していきましょう!
相続税がかからない資産は主に7つ!

1つめは生命保険契約にかかる死亡保険金です。生命保険の保険金については、500万円×法定相続人の人数まで相続税が非課税です。 相続税の納税資金対策で生命保険を利用する対策はこちらの非課税枠をうまく利用して対策をとっています。
2つめは死亡退職金です。こちらも500万円×法定相続人の人数まで相続税が非課税です。
3つめは寄付です。一定の定められた公共団体や国等に相続財産を寄付した場合にも、寄付した分については相続税が非課税となります。
4つめは墓地や墓石・仏壇などの日常礼拝しているものです。 墓地等については、相続開始前に購入しておくことで、相続税の節税になるといわれます。ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかりますので注意してください。
5つめは公共目的のために相続したものです。宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが公共目的のために相続したものについては、公共性があり、私財とはならないため、相続税が非課税となります。
6つめは 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利です。地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利についても相続税がかかりません。
7つめは、幼稚園経営で使用していた財産です。幼稚園の経営に使用していた財産についても、相続税の課税上、守ってあげることが必要ですので、幼稚園経営を継続する場合には、相続税が非課税となります。
まとめ

このように、全ての財産に対して相続税が課税されるわけではなく、相続税が非課税となる財産もあるため、相続税の計算を行う際には、非課税財産となるものがないかをよく確認しましょう。