相続税申告期限までに遺産分割が間に合わない…どうしたらいいの?

相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内と定められています。
話し合いがスムーズに進み順調に手続きを進めれば、期限通りに申告・納税することは可能です。
しかし、時にはスムーズに進まないこともあり、遺産分割がまとまらずに申告期限を過ぎることもあります。
どのようなケースがあり得え、どのように対応することが正しいのか見ていきましょう!

申告期限に間に合わない事例とは!?

遺産分割協議がなかなかまとまらず、大変なことになったと知り合いが言っていたが、申告に間に合わないことなんてあるのかね?

相続では資産が絡むますので、いままで仲が良かった兄弟同士でも話し合いがまとまらないことが発生し得ます!どのようなケースであり得るのか、確認していきましょう!

実は相続に関わっていると申告に間に合わないというご相談を多く受けます。
その相談の中で申告期限が切れてしまっているケースで多いのが下記2つです

・遺産の分割(誰がどの財産を引き継ぐか)が決まらない
・申告書の作成が間に合わない(財産の評価が決定できない)
です。

仲のいい親族同士でも資産が絡むと関係がこじれることもあります。
また、1つの自宅の評価が高く他に現金が少ないケースなど、
資産の分配に不公平感がある場合に親族のもめごとが起こり得ます。
もめごとがあると話はいっこうにまとまらず、そのまま申告期限を過ぎてしまうのです。

もちろん、本来であれば事前に対策として、遺言を残して、意思をはっきりと示したりと
対策を打つべきなのですが、人はいつ自身の命が尽きるかは予想できず、
対策も打てておらずになくなってしまい、親族間の話し合いがうまくいかないといったケースが頻発しています。

また、申告書の作成が間に合わないケースなどは全国に多数の不動産を持ち、評価等が遅れてしまい、申告等ができなかったというケースです。大体のケースでは税理士に相談に行く時期が申告期限直前になってしまうなど動き出しが遅く、なおかつ相続不動産が多いケースでなどでみられます。

話がまとまらない状況はやむをえない事情と思われるかもしれませんが、申告書を形にして提出しておかなければ脱税とみなされペナルティ(追徴課税)が課せられる恐れもあります。ここでは相続税の申告期限と、その間にやらなければいけないこと、申告期限に間に合わなかった場合の対処法をお話していきます。

とにかく無理をしてでも期限内に申告することを考える

申告期限を何が何でも守ることをおすすめします。
まず期限が過ぎた場合に何が起きるか見てみましょう!

1日でも過ぎると
1、軽減できる特例が使えなくなる
2、申告期限を超えたら追徴課税
となります。

どちらも余分にお金がかかるということです。
特に小規模宅地の特例などが使えない場合などは、期限内に申告できていた場合とでかなり大きな差がでます。

何が何でも申告期限内に提出ができるようにしていきましょう!

申告期限を過ぎそうなときの対応は”一旦申告”が正解!

相続税申告は実はすごくシビアで、どんな事情があろうとも、国にとっては関係なく、申告期限を超えたら必ず、本来支払う相続税に加えて5~40%の罰金が加算されます。

これを避けるには2つの方法があります。
遺産分割が間に合わないが場合は、一度狩野分割案で申告提出をする”3年内分割見込書”を提出し未分割申告を行う方法と評価が間に合わない場合などには申告期限内に概算申告で税額を一旦多めに支払っておく方法です。

どちらの対策もそうですが、
とりあえず、10か月以内で申告して、後から正しいものにしますというものです。

もちろん、仮といえど申告をしますので、相続税の納税も行いますが、
還付をうけたり、追加で納税をして、最終的な申告の納税額にあわせます。

これが申告期限が迫ってきたときの対処法です!

いったん申告して、後から正しい申告になおすのが、正解ってことか!申告の際には注意が必要だな…息子に言っておこう!

まとめ

幸せ家族を目指して、住宅購入・保険・相続などを学ぶ山中家
幸せ家族を目指して、住宅購入・保険・相続などを学ぶ山中家

相続税の申告は「遺産分割が終わった後」「正しい評価計算が終わった後」と固執してしまい、
申告期限を越えてしまうことはさけなければなりません。
一度申告を行い、修正をするという流れをぜひとも覚えておいていただければと思います!