農地の相続税評価について教えてください!

25年度税制改正による基礎控除額の引下げ等、相続税の大改正によって、相続税の課税対象割合が増加しております。そのため、今まで”相続税”なんて気にしてこなかったような方でもいきなり申告をしなければならなくなることもあります。
その中でも多いの農地の評価についてのご質問です。

普通の住宅街と違い、評価の仕方が異なります。
確認していきましょう!

相談事例から確認してみましょう!

相談者は代々農家をしており、多くの農地が県内にありましたが、田舎であり、固定資産税の支払額は大きくないので、評価も低いだろうと思っていました。しかし、近隣で相続があり、「多額の相続税を支払うことになり、苦労した」という話をききました。そこで慌てて、相続について相談に来られました。

相談者の方へ助言したことは以下の通りです。
相続税を計算する場合の農地の評価は、まず、その立地等により分類された以下の4つの農地のどれに該当するのかを確認してもらうことにしました。

・純農地 宅地の影響を受けない農地
・中間農地 純農地よりも農業政策上の規制が少なく、売買の可能性が高い農地
・市街地周辺農地 市街地に近接する宅地化傾向の強い農地
・市街地農地 市街化区域にある農地

毎年国税庁から公表されている「路線価図・評価倍率表」の評価倍率表(一般の土地等用)を見て、農地の種類を確認します。

そして該当している農地の種類ごとに下記計算方法で計算を行います。

■純農地と中間農地
固定資産税評価額 × 倍率(※)
(※)倍率は、国税庁が定める倍率表でその土地が所在する区域の評価倍率を用います。具体的には、毎年国税庁から公表されている、「路線価図・評価倍率表」の“評価倍率表(一般の土地等用)”に、地域ごとに定められた農地の種類とともに、純農地あるいは中間農地であれば倍率が併記されています。たとえば純農地で倍率が24であれば、“純24”と記載されています。この併記された数値が固定資産税評価額に乗ずる倍率となります。

■ 市街地周辺農地
その農地が市街地農地であるとした場合の価額 × 80%

■ 市街地農地
(その農地が宅地であるとした場合の価額(※1)/㎡ - 造成費の金額(※2)/㎡)×地積(※1)その農地が宅地であるとした場合の価額は、路線価方式又は倍率方式により計算します。(※2)造成費の金額は、その農地を宅地化するために要する費用の額で、整地費、土盛り又は土留めに要する費用などの額をいい、地域ごとに国税庁が定めています。具体的には、毎年国税庁から公表されている、「路線価図・評価倍率表」に、地域ごとに定められた“宅地造成費の金額表”に記載がされていますので、こちらを用いることとなります。

まとめ

幸せ家族を目指して、住宅購入・保険・相続などを学ぶ山中家
幸せ家族を目指して、住宅購入・保険・相続などを学ぶ山中家

農地は、政策上、固定資産税額などは比較的低く抑えられていますが、評価対象の農地の所在している地域などによって、予想以上に相続税評価額が高額になる場合があるので注意してください。