使わなきゃ損!小規模宅地等の特例活用で相続税評価8割減!

もしご主人が亡くなった際に、夫婦一緒に住んでいる自宅を奥さんが相続した時に、資産価値のある自宅だった場合に多額の相続税を払うことになってしまうと、自宅を売却して税金を納めなけれならなくなってしまいます。
そのようなことが起きないように作られた特例が小規模宅地等の特例です。
具体的にどのようなものか見ていきましょう!
小規模宅地等の特例とはどんなものなのか?

小規模宅地の特例…聞いたことはあるんだが、細かいところまで聞いたことがなかったな~
山中さん、しっかりと把握しておくことで直前になって要件を満たしていなくて、利用できないことも多く聞きます!一度内容をここで確認しておきましょう!
小規模宅地等の特例を簡単に説明をすると、被相続人と一緒に住んでいた土地を相続したのであれば、相続税評価額を最大80%減額できるというものです。
ポイントとなるのは、「土地にだけ使える」特例であるということです。
さらに利用できる土地種類は大きく分けて3つあります。
・特定居住用宅地:住宅として使っていた土地(最大330㎡を80%減額)
・特定事業用宅地:事業で使っていた土地(最大400㎡を80%減額)
・貸付事業用宅地:賃貸していた土地(最大200㎡を50%減額)
土地の種類によって、扱いが異なってきます。
小規模宅地等の特例の効果をどれぐらい?

小規模宅地等の特例がすごいそうなことは分かったけど、実際どれくらい効果があるものかわからないな。
そうですよね!税金等の話は実際に数字見てみた方がわかりやすいですよね!ひとつ実例を出して計算してみましょう!
わかりやすいように下記の事例を考えてみましょう!
相続人について考慮せずに、1億円の土地を相続した場合の特例を利用した場合としていない場合を計算していきます。
■小規模宅地等の特例を利用しない場合
1億円の土地は評価額1億とします。
基礎控除は3600万。すると6400万円に課税されます。
単純に6400万円の課税評価額に対して支払う相続税は約1200万円です。
小規模宅地の特例を利用しない場合、1200万円の相続税。
■小規模宅地等の特例を利用した場合
1億円の土地は評価額1億とします。
小規模宅地等の特例を利用すると評価が8割減となり、2000万円となります。
基礎控除は3600万。すると2000万円-3600万円となり、課税はなしです。
小規模宅地の特例を利用する場合、0万円の相続税。
シンプルな計算ですが、8割減の効果はかなりのものです。
1200万円払うべき税金がが0円にもなり得るのです。
なるほど…8割減おそるべし!使えるなら使いたい特例だな。
まとめ

小規模宅地等の特例は比較的移用できる場面が多いものです。
このような制度があることを知っていれば、利用できる場面もあるかとも思います。
確認しておきましょう!